利用者資金の保全方法 |
- 利用者資金の保全方法
- 資金決済法14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段(弊社が販売したチケット及びクーポン券、以下同様)保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の2分の1以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより、資産保全することが義務づけられています。
- 資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一、弊社が倒産した場合には、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律31条の規定に基づき、予め保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることが出来ますが、必ずしも全額が保全されている訳ではありません。
- 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別弊社の保全方法は次の通りです。
金銭による供託
- 無権限取引(※)により発生した損失の補償等の対応方針
弊社は、チケット及びクーポン券の紛失、破損、盗難等により、利用者に生じた損失については、原則として、その責任を負わないものといたします。 ※利用者の意志に反して、権限を有しない者の指図が行われたこと
以上
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