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クリーニングに出される前に

クリーニング事故賠償規約

第1条(目的)
  この規約は、お客様が安心して弊社をご利用頂くために、万一弊社が、職務上相当の注意を怠ったことに起因するクリーニング事故が発生した場合に、より公平かつ効率的にトラブル解決を図るため、合理的な基準を設定するものです。
第2条(事故原因所在)
  クリーニングの事故原因については、以下の3種類に大別いたします。
  1. クリーニング処理方法及び取扱い方法に過失がある場合
  2. 製造者(メーカー)の規格・製造等に過失がある場合
  3. お客様の使用方法及び保管方法に過失がある場合
第3条(賠償範囲)
  1. 弊社が事故賠償の責に応じられるのは、前条1の場合に限り、以下に示す内容のものです。
    (1)
    洗いによる損傷
    (2)
    仕上げによる損傷
    (3)
    不明及び紛失
    (4)
    その他の原因により損傷した場合、繊維製品における専門機関の鑑定による判断に基づきます。
  2. 前条2及び3の以下に示す内容の場合は、事故賠償の責には応じられません。
    (1)
    お客様保管中の損傷
    (2)
    経年劣化及び変化によるもの
    (3)
    組成表示・洗濯表示・表示責任名タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した品物、あるいはその表示が誤っている品物
第4条(賠償条件)
  前条に基づく賠償条件は以下の通りです。
  1. 納品後6ヶ月以内に、タグ(クリーニング品管理のための符号)が付いた品物に事故が判明し、お申し出頂いた場合、若しくは弊社が事故扱いと認めた場合に限ります。
      従って、納品後6ヶ月を経過したもの、タグが付いていないもの、一度着用された品物については、賠償の対象外とさせて頂きます。
  2. 時価を超えての賠償には応じることができません。
  3. 補償の際、賠償額の算定に必要となる購入価格については、購入時の領収証やレシートが必要となります。それらが紛失等の理由により手元にない場合は、製造年月を基準としたメーカー調査を行い、当時の参考価格をもとに購入価格を決定させて頂きます。
      なお、メーカーと連絡が取れない等の理由により、参考価格が不明の場合は、お客様と協議のうえ決定させて頂きます。
  4. 弊社が賠償する場合には、当該事故弁償品の返却はできません。ただし、弊社が認める場合は、その限りではありません。
第5条(賠償額の算定)
  1. 賠償額は、以下の算式により算定いたします。ただし、お客様と弊社の間で、賠償額について特約が結ばれた場合は、その特約により賠償額を定めます。
      賠償額=購入価格×購入時からの経過月数に対応して定める補償割合(※)
    ※補償割合については、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が定める「クリーニング事故賠償基準」に準拠いたします。
  2. 品物の紛失等、前項の算式で算定することが妥当でないと思われる場合、以下の金額を上限といたします。
    (1)
    ドライ品の場合、お支払い頂いたクリーニング料金の40倍
    (2)
    ランドリー品の場合、お支払い頂いたクリーニング料金の20倍
第6条(免責)
  以下の場合は、免責とさせて頂きます。
  1. 台風・地震等の自然災害による事故の場合。
  2. 主観的価値による無形的損害賠償や、精神的慰謝料の請求には応じられません。
第7条(規約の変更等)
  本規約は、予告無く内容を変更する場合があります。その場合、賠償基準については、クリーニング品お預かり時点における規約によるものといたします。
  なお、本規約は、弊社ホームページ(URL http://www.shiroya.co.jp)に掲載し、周知徹底を図る努力をいたします。
第8条(信義則)
  1. 本規約に記載無き事項、並びに本規約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、信義則により、協議のうえ穏やかに解決を図るものといたします。
  2. お客様と弊社の間での問題解決が難しい場合には、中立公正な第三者機関への仲裁委託等により、問題解決を図るものといたします。

附 則 本約款は、平成24年4月1日から適用いたします。